営農型太陽光発電システム(ソーラーシェアリング)とは
農地の上に、藤棚のようにパネルを設置して作物への
最適な太陽光量を保ちつつ、発電するシステムで
ソーラーシェアリングとも言われています。
すなわち太陽光を作物が生育に必要な分とそうでない分を
発電とで分け合う考え方です。
ほとんどの作物に強すぎる太陽光は有効に働かず炭酸同化作用は増加しない(光飽和点の存在)
という事実(稲では太陽光の約55%)に基づき農作物を作る
圃場の上3m(作業機が使用出来る高さ)に
棒状のソーラーパネルを間隔を開けて鎧戸状に並べ、農作物と電力両方を得る方法。
農地で売電目的の太陽光発電を行うことは基本的に認められていませんが、
このシステムは、農地を活かしつつ発電するシステムなので、町や県も
「今までと同じように栽培しており転用に当たらない」というものになり
今後、農家の収益源の柱となるものです。
農地転用について
転用期間は3年
3年後正しく営農できているか判断
問題がなければ、再度一時転用許可。
次の場合は営農の適切な継続が確保されていないとして、再度の一時転用許可はされない。
ア 営農が行われない場合
イ 農地における単収が、同じ年の地域の平均的な
単と比較しておおむね2割以上減少している場合
ウ 下部の農地において生産された農作物の品質に
著し劣化が生じていると認められる場合
エ 農作業に必要な機械等を効率的に利用することが
困難であると認められる場合
営農型太陽光発電をやる場合にはまず何から?
営農型太陽光発電を実施するには、土地利用の主目的が耕作であり、
以下の2要件を満たすことがまず必用になってきます。
①作物の収量・品質の低下を招かないことを示す
根拠があること。
②農地の占有が太陽光発電施設の支柱脚の部分
に限られ、必要最低限の面積であること。
農地で設置する以上、まずは作物の栽培ということになりますので、
作物が育って、農業が継続される仕組みになっていないと営農型太陽光発電の
設置は、厳しいといわざるを得ません。
繰り返しますが、あくまでも本来の農業が優先です。
許可申請に添付するもの
影響の見込み及びその根拠となる関連データ又は必要な知見を有する者の意見書
(例えば、普及指導員、試験研究機関、設備の製造業者等)
(4) 営農型発電設備を設置する者と下部の農地において営農する者が
異なる場合には、支柱を含む営農型発電設備の撤去について、
設置者が費用を負担することを基本として、当該費用の負担について
合意されていることを証する書面
※年に1回の報告義務